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障害年金の種類

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障害年金とは、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金の一つで、ケガや病気などにより日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給することができます。
障害年金は、高齢者だけのものではありません。現役世代も受給でき、生活するための所得保障をするのが年金制度です。

日本の公的年金制度は、20歳以上の全ての人が加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金による「2階建て」と呼ばれる構造となっています。1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金」です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、国民年金に加入していた人は障害基礎年金を、厚生年金保険に加入していた人は障害厚生年金を受け取ることになります。
障害基礎年金には障害の程度に応じて1級や2級が用意されて、等級によって支給額が異なります。障害厚生年金の受給者は、1階部分の障害基礎年金に加えて、2階部分の1級か2級の障害厚生年金も受け取ることができます。
このように、障害厚生年金の方が障害基礎年金より保障内容が手厚くなっています。

障害基礎年金、障害厚生年金のどちらになるかのポイントとなるのが初診日です。
初診日とは、障害の原因となったケガや病気で初めて医師の診療を受けた日のことで、会社員でも初診日に国民年金に加入していた場合は、障害厚生年金ではなく障害基礎年金となります。

尚、障害厚生年金には3級まで用意されていますが、3級の場合は1階部分の障害基礎年金の支給はなく、2階部分の3級の障害厚生年金のみを受け取ることになります。
また、障害厚生年金に該当しない軽い障害が残った場合は、障害手当金(一時金)が支給される制度も存在しています。

障害基礎年金

20歳から60歳までで日本に住んでいれば、たとえ保険料を支払っていないとしても、すべての人が障害基礎年金の対象になっています。我が国の公的年金制度は2階建てになっていますが、障害基礎年金はその1階部分です。
自営業や専業主婦、学生などは国民年金だけの加入となるため、ケガや病気などで日常生活や仕事が制限されるようになれば障害基礎年金が支給されます。
障害等級は1級と2級に分かれていて、子供に対する加給年金も用意されています。

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金とは、2階建てになっている年金の2階部分で、1級と2級、3級の3段階に分かれています。障害の原因となったケガや病気で初めて医師の診療を受けた日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金が支給されます。
認定された等級が1または2級なら、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受け取ることができます。さらに、加給年金と呼ばれる配偶者に対する年金も支給されます。3級の場合は、障害厚生年金のみの受給となります。
たとえ障害等級が1〜3級に該当しなくても、障害厚生年金では障害基礎年金にはない制度である障害手当金が一時金として支給されることもあります。
ご説明したように、障害年金には種類があって、障害の原因となったケガや病気で初めて医師の診療を受けた日がいつかによっても支給される年金の額も変わってきます。
障害年金に関する質問があったり相談が必要な場合は、町田障害年金相談センターまでどうぞお気軽にお問合せください。

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