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2024年03月05日 [障害年金の初診日]

初診日が認められなかったケース

前回「初診日」についてお話しさせていただきましたが、初診日は原因となった傷病の初診日までさかのぼるのが原則です。
今日は障害年金の「相当因果関係」についてお話ししたいと思います。障害年金の初診日を確定するときに「相当因果関係」というワードをよく見ると思います。障害年金の制度上、「前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかった」と認められる場合は、相当因果関係は有りとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
障害年金の申請する傷病と相当因果関係のある医院での最初の受診日が初診日となります。ですから、肢体不自由で障害年金を申請するのに、その1か月前にかかったインフルエンザ(内科)とは何の因果関係もないわけです。
しかし、次のケースのように特に精神疾患では、当初、体調不良を訴えて、内科にかかることもあるため、初診日の認定は難しいです。

事例:町田市の40代の女性の精神疾患のケース
請求傷病は「反復性うつ病」「身体表現性障害」
初診日の症状「不眠症」「腹痛」「頭痛」「上下肢痛」「高血圧症」

依頼者との面談で「眠れない、落ち込むことが多く気力がない」とのことで当初かかった内科や脳神経科の受診日を初診日として申請しましたが、審査側から不眠以外の症状もみられるため、相当因果関係がないと通知を受け、その後にかかった精神科が初診日であると判断されました。
→すぐに対応し、書類再提出、受理

町田市の町田障害年金相談センターでは、依頼者の病歴を詳しく聞き、年金事務所にも問合せ、初診日確定のサポートをしています。
是非ご相談下さい(TEL042−850−7758)

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