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2024年05月14日 [障害年金の初診日]

初診日を明らかにすることが出来ない場合の一定期間に初診日があるときの認定

今回は初診日を証明することが出来ないとき、ある一定の期間に初診日がある場合は初診日と認められる方法をお話ししたいと思います。障害年金請求の申請をするにあたって「初診日」はとても大事な要件です。その初診日が確定出来ない理由として、廃院してしまった、カルテ保存期間が過ぎて証明してもらえない等あります。このような時、初診日が一定の期間内にあると確認されれば、初診日証明が出来ます。

<初診日が一定の期間であると確認するための参考資料>
(1) 一定の期間の始期に関する資料の例
請求する傷病に関する異常な所見がなく、発病していないことが確認できる診断書等の資料
(2) 一定の期間の終期に関する資料の例
請求する傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)

参考資料により一定の期間内(上記(1)と(2)の期間内)に初診日があると確認された場合、下記の@,Aどちらも当てはまれば請求者が申し立てた初診日を認めることができます。
@ 初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間
A 当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている

事例:町田市の50代男性
受診状況等証明書を取得したところ、本人も記憶になかったがその前にも請求する傷病に関する受診をしていた事実が分かった。本来の初診日である医療機関は廃院していて証明書は取得不可、証明してくれる第三者もいなかった。
診断記録から傷病発症の時期が分かり、2番目のクリニックの受診状況等証明書から一定の期間が確定。条件がそろい、請求申請が出来た。

初診日が証明出来ない場合もすぐに申請を諦めるのではなく、町田障害年金相談センターに相談いただければ出来る限りサポートいたします。

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