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2024年04月16日 [町田の障害年金]

障害認定日

今回は「障害認定日」についてお話ししたいと思います。

【原則】
 障害認定日は、原則として初診日から1年6ケ月を経過した日のこと
【例外】
 例外として1年6ヵ月を待たず、障害年金を請求できるケースがある

障害年金は障害認定日以降でないと請求できません!
つまり障害認定日とは「障害を認定し障害年金を請求できるようになる日」とも言えます。

1年6ヵ月を待つ理由は?
障害認定日を「1年6ケ月を経過した日」としたのはなぜでしょうか?

それは、社会保険の健康保険の傷病手当金と関係しています。
傷病手当金は、受給開始した日から最大で1年6ケ月の間、受給できます。
その後、障害年金に引き継ぐという考え方から、障害認定日は1年6ケ月経過した日になったそうです。その為、障害認定日がまだ到来されていない方がいましたら、傷病手当金を活用しましょう。残念ながら国民健康保険にはこの制度はありませんが・・・

また、病気やケガが「障害」と呼べるような状態になるまでに1年6ヶ月の期間が必要とされているためです。病気やケガは全てが障害になるわけではありません。中には治療によって数ヶ月で完治するものもあります。短期間の治療によって治る病気やケガは障害とは言えず、障害年金を請求することはできません。
通常、傷病というのは治療によって軽快していくことが期待されています。その「結果」に対して障害状態として認定を行うので、結果が出るまでの期間を確保しているということです。つまり、障害がある程度引き続いて存在し、また症状がある程度固定するのを待つための期間です。

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